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相続人の重複、相続するものしないもの-

今日も相続についてまとめていきます。

 

前回のブログでは相続人になりうる人や、相続する割合についてまとめました。

 

今回は①1人の人が相続人の資格を重複している場合、②相続されるもの、されないものについて書きたいと思います。

 

 

①1人の人が相続人の資格を重複している場合

 まずこれを読んで意味が分かったでしょうか?僕が最初に聞いた時は意味がわかりませんでした。簡単に言うと「1人の人が相続人としての資格を2つ以上持つ場合」ということになります。これはさらに2つに分かれます。

 1つ目は、養子縁組の関係にある時です。

被相続人Aには子供BとCがいました。Bの子供(Aからみると孫)にはDがいます。AがDを養子にした後、B→Aの順番に死亡したケースを考えてみましょう。

 DにはAの子供としての相続と、Bの代襲相続人としての相続の2つがあることになります。この場合、Dはどうなるでしょうか?

 この場合は、2つとも相続できるという裁判例があります。2つの相続をするいうことは、その分お金が多くもらえることになるのですが、裁判所はこれを不公平ではないと考えているようです。

 

 2つ目のケースは義兄弟姉妹間の婚姻です。

Aには子供Bがいました。BとCが結婚し、AがCを養子にした後、Bが死亡した場合、Dの相続権はどうなるでしょうか(今回、AはBより先に亡くなっており、Bには直系尊属や卑属がいなかったものとします)。Dは配偶者としての相続権と兄弟姉妹としての相続権を有することになります。この場合は配偶者としての相続しかできないようです。教科書にも具体的な説明はされていませんでした。

以上が、相続の重複問題でした。

 

②相続されるもの、されないもの

 民法には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」(896条)と書いてあります。

 この規定が言っているのは、被相続人(亡くなった人)が持っていた債権(誰かにお金を請求する権利) と債務(誰かにお金を払う義務)は全部相続されるよ!ということです。でもどこまでが債権だろう…とかどこまでが債務になるんだろうというように微妙なものってありますよね。過去の裁判例を見ながら理解していきましょう。と思ったのですが、難しくなってしまうので結果だけ書いておこうと思います。理由が気になる方はネットで検索してみてください。

 相続の対象になるもの

  ・損害賠償請求権(財産的、精神的損害両方とも。ただし学説の対立はあり)

 相続の対象にならないもの

  ・生命保険の死亡保険金

  ・被相続人固有の権利

  ・死亡退職金、遺族給付金

  ・契約上の地位(ゴルフクラブの会員権)

  

簡単にまとめるとこんな感じです。

 

今日は以上です。次回は具体的な相続財産の分け方についてまとめようと思います。

 

学生のみなさん、テスト勉強頑張りましょう…

 

 

↓ 前回の記事はこちら↓ 

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