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相続のおはなし(相続人とその割合)

みなさんこんにちは。今日からはガラッと内容を変えて相続のお話をしようと思います。なんで相続?と思う方もいるかもしれませんが、僕のテスト勉強のためです(笑)。相続法のテストが来月にあるので勉強も兼ねて、わかりやすくまとめてシェアしたいと思います。勉強した後にまとめるつもりですが、もしかしたら間違えてる部分があるかもしれません。ご了承ください。それでは始めます!

 

相続については民法という法律に規定されています。みなさんが知りたそうなところを中心にまとめていきます。

 

誰が相続できるのか?

 まずは配偶者(結婚相手のこと)(890条)。配偶者は絶対的に相続の権利を得ます。配偶者の他に、次の①から③の人も相続の権利が得られます。①子供もしくはその代襲相続人※(887条)、直系尊属(親)(889条)、③兄弟姉妹もしくはその代襲相続(889条)。ただし、①に該当する人がいる場合は②と③の人は相続する権利を得られません。つまり、③の人は①と②に該当する人がいない場合に限って相続の権利を得ることになります。

    そして大原則として、相続人になるためには相続開始時(被相続人の死亡時)に生存していなければいけません(同時存在の原則)。ただし、相続開始時の胎児に関しては生きているものとして扱われ、相続の権利を得ます。

代襲相続人とは、被相続人A(例えばおばあちゃん)の相続人B(お母さん)がA(おばあちゃん)より先に亡くなってしまった場合に、Bの子供(自分)が、A(おばあちゃん)の相続人になれるということ。(んー説明が難しいね。詳しく知りたかったらググってください…)

あ、ちなみに、相続する権利を得るという書き方をしたのは相続の放棄が可能であるからです。亡くなった人が借金まみれだったら、相続をしないという選択肢もあります。

 

割合はどのように決まるのか?

 割合については民法900条に規定されています。①子供と配偶者が相続するときは、子と配偶者で1/2ずつ相続する。②配偶者と直系尊属が相続するときは、配偶者が2/3、直系尊属は1/3を相続する。③配偶者と兄弟姉妹が相続するときは、配偶者は3/4、兄弟姉妹は、1/4を相続する。

※子供が複数いる場合は1/2を子供の人数で割る。例えば子供が2人いたら、配偶者が1/2、子供が1/4ずつになる。

 

今日はここまでにしておきたいと思います。わかりやすさを重視したいため、細かい事柄や学説などは省いています。ご了承ください。

次回は、相続されるものされないもの

相続財産の具体的な分け方

について書いていこうと思います。(次回の更新日は未定です。気が向いたら書こうと思います。)